お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2019/04/15(月)
土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」
土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」360 2019. 4.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
岡山後楽園脇で行われていた「さくらカーニバル」もあっという間に終わ
ってしまいましたが、皆さんはお花見には行かれたでしょうか?
平成もあと2週間あまりしか残っていませんが、これからあらゆる書類を
「平成」から「令和」に変える作業を少し暇な時にちょっとずつやってい
こうと思います。
さて、業務の話ですが、ここ1年ほど難しい案件が多く、なかなかすんな
リ進まなく頭が痛い日が続きます。
ようやくその内の一つが終わったと思ってほっとしたところ、次の難事件
(他人に占有されている土地の測量)の依頼がきました。
また、どうしたらうまくいくか悩む日々を過ごすことになりそうです。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.盛り土造成地を公表へ 地滑り対策で国が代行
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/04/03/081411
2.20年に1度GPS時間リセット 前回は混乱、今回は?
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/04/06/220001
3.レオパレス、物件不備1万4千棟
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/04/11/215739
4.大和ハウス工業が住宅の防火基準・仕様不適合を報告
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/04/13/090346
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第324号
「準都市計画区域」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょ
うか?
答え
───────────────
多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、
計画的なまちづくりが必要になります。
都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街
地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道
府県が指定します。
これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用
の整序又は環境の保全を行う区域で、
(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進
み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障
が生じるおそれがある区域
について、都道府県が指定します。
高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が
多いようです。
準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を
受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。
以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2021/07/15(木) 土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
2021/07/01(木) 土地建物情報宅急便 413 「地図訂正の申出」
2021/06/15(火) 土地建物情報宅急便 412 「地積更正登記」
2021/06/01(火) 土地建物情報宅急便 411 「境界確定図」
2021/05/15(土) 土地建物情報宅急便 410 「境界標」
2021/05/01(土) 土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」
2021/04/15(木) 土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」
2021/04/01(木) 土地建物情報宅急便 407 「地籍」
2021/03/15(月) 土地建物情報宅急便 406 「地積」
2021/03/01(月) 土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
2021/02/15(月) 土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
2021/02/01(月) 土地建物情報宅急便 403 「地目」
2021/01/15(金) 土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
2021/01/01(金) 土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
2020/12/15(火) 土地建物情報宅急便 400 「海に突き出た土地の境」
2020/12/01(火) 土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」
2020/11/15(日) 土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」
2020/11/01(日) 土地建物情報宅急便 397 「傾斜地の筆界」
2020/10/15(木) 土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
2020/10/01(木) 土地建物情報宅急便 395 「筆界」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。