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2019/01/15(火)

土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」

土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」351 2019. 1.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


正月からあっという間に半月も経ってしまったという感じがしますが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

どんどん月日が早く感じるというのはそれだけ年を取ったということで
しょうか?

風邪、インフルエンザもが流行っているようですので、ありきたりです
が、手洗い、うがい、マスクの着用を励行したいものです。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.環境省ZEH補助金、12億円増 戸建て70万円定額補助
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2.「全国版空き家・空き地バンク」に機能追加 公的不動産の取引を円
滑化
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/09/084551

3.岡山市が空き家解体を代執行
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/10/213421

4.重要改正相次ぐ法制度 (建築関係)
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/11/092703

5.所有者を特定できない場合は新管理者が売却可能に 法務省が骨子案
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/13/221728


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第318号
「国土調査とは」
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前回は、「ブルーマップ」について概要をお話しました。
今回は、「国土調査」について概要をお話しします。


問い
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「国土調査」という言葉を耳にしたのですが、「国土調査」とはどんなも
のなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
国土調査(こくどちょうさ)とは、狭い国土を合理的に利用するために行
われている調査で、国土調査法に基づいて実施されています。

国土調査は、大きく分けると「地籍調査」「土地分類調査」「水調査」の
3つの調査から構成されています。

■地籍調査
地籍とは一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの
情報のことで、「土地に関する戸籍」と言うことができます。
地籍調査とは、地籍を明らかにすることを目的に、境界や地積に関する測
量・調査を行い、新しい地図(地籍図)と台帳(地籍簿)を作る調査です。


■土地分類調査
土地を利用する上で、その土地の性質を知る事は大変重要な事です。
土地分類調査は、土地の地形・地質・土壌といった自然的な性質や、土地
利用の状況などを調査して、地図(地形分類図・表層地形図・土壌図等)
にまとめる調査です。

■水調査
水調査は、「水」に関する調査で、河川や周辺地域を対象とした水系調査
と、井戸などの地下水を対象とした地下水調査があります。
どちらも、国が主体となって行っています。


尚、国土交通省で国土調査に関する資料を公開していますので参考にして
ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001031136.pdf


以上、国土調査について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「地籍調査」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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