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2018/04/15(日)
土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」333 2018. 4.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
新年度になり、いままで引き続きの案件も役所の担当者が変わり、引き継
ぎがうまくいっていないらしく、また初めから説明するというわずらしさ
を感じる今日この頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
あいかわらず国会では1年以上も同じ問題で紛糾していますね。
こうも次から次と不祥事が出てきては、国民は行政だけでなく、政治に
対しても信頼しなくなりますね。
膿みを出し切って解決する、ということならまず自らすべて隠し事をオー
プンにし、本当のことを言うことから始まると思うのですが…
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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◆登記・測量のQ&A 第300号
「建物を合体した時」
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前回は、「建物を区分したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を合体した時」について概要をお話しします。
問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないで一つの建物となっ
た場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
───────────────
別々に登記されている複数の建物が、増築工事等により構造上一個の建物
となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建
物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。
参考図1:
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。
以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個
の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しく
は、当事務所におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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