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2017/07/15(土)
土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」
土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」315 2017. 7. 15 ■■■
畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
当地ではまだ梅雨明け宣言されていませんが、もう真夏ですね。
前回お隣と境界でもめている家からご相談をうけた話をしました。先日も
5.6年前にやはり境界紛争のある方からのご相談をうけ、その紛争が緊
急かつ重大であったので、すぐ弁護士事務所を紹介しましたが、その方か
ら連絡がありました。
境界確定訴訟が結審し、境界が確定したようですが、境界杭は設置してい
ないようです。
今度家を新築するにあたり、住宅ローン会社から境界を明示するよう言わ
れているようで、境界標を設置して欲しいとのことでした。
境界確定訴訟および筆界特定制度もそうですが、なぜ境界(筆界)が確定
あるいは特定しても、境界標の設置が義務付けされないのだろうかと思い
ます。
いくら座標で示したところで、現地に境界標(杭)が無ければ、一般の方
にはわかりずらいものになってしまいます。
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2.改正住宅セーフティネット法が10月25日に施行へ
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3.国交省、「空き家利活用推進事業」の二次募集開始 一次採択は7市
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第282号
「法定外公共物」
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前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。
問い
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法定外公共物や旧法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのよ
うなものなのでしょうか?
答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川
法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を
「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)
には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色され
なくなりました)。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあ
り、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
法定外公共物はもともとは国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村
へ譲与され、市町村が管理しています。
ただし、使われなくなって機能を喪失した里道や水路などは「旧法定外公
共物」として区別され、財務省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払
い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考に
してください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、「法定外公共物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、当事務所までご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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