• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2017/03/01(水)

土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」

土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」306 2017. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

暦通り春らしく暖かくなり、過ごしやすい時期となりましたが、皆さん
いかがお過ごしでしょうか?

先日「究極の健康住宅」のセミナーに行ってきました。
健康住宅にさせるために、徹底的な環境作りということで、使用する木材
はもちろんのこと、断熱材、塗料、挙句の果ては、水や電磁波といったも
のまでこだわっていらしゃいました。

考えてみれば一生の2/3くらいは家にいるわけですし、その家が不健康で
あれば、体も不健康になるというのは当然ですね。

かなり重症なアトピー症状とか重大な病気でも、健康住宅に住むことによ
って多くは改善されたりするそうです。
それだけ住宅というのは、不健康にもさせるし、健康にもさせる重要なも
のなんですね。


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.遊休地利用法「空き地のまま」が約4割で最多 シースタイル
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_651.html

2.日本の国土面積は37万7971.57平方キロメートル 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_652.html

3.相続予定者の半数が土地相続の検討に未着手 シースタイル調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_653.html

4.東京ガスと日本気象協会、「ヒートショック予報」を開発
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_654.html



-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第273号
「境界確定図」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「境界標」について概要をお話しました。
今回は、「境界確定図」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
「境界確定図」があると土地を管理しやすいと聞きました、境界確定図と
はどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一言で言えば、正しい境界が記載された図面のことです。

土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうか
いかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい
境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。


境界確定図は、境界をはっきりさせる必要がある場合に作成することにな
ります。しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安
心して土地を管理することができます。


境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。

・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・分筆登記の前提として
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい


境界確定図を作成する際のおおよその流れは次の通りです。

(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界
点の位置に仮杭を設置します。

(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。

(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。


境界確定図には、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界
確認書、境界標の写真といった、土地に関する様々な情報が載っています。
これらを一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。(あ
まりにも情報量が多いので、別々に分けて作成することもあります。)

参考図:



境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安です。しかし、境界確
定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけ
ば、安心して土地を所有し続けることができます。

もし、お隣さんから「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協
力してください。お隣さんとの境界をはっきりさせることは、あなたの土
地を守ることにもなるのですから。


以上、「境界確定図」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りに
なりたい場合は、当事務所までご連絡ください。

今回はここまでです。
次回は「地積更正登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」
2019/11/15(金) 土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」
2019/11/01(金) 土地建物情報宅急便 373 「測量士とは」

総数:490件 (全25頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら