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2017/03/01(水)
土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」306 2017. 3. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
暦通り春らしく暖かくなり、過ごしやすい時期となりましたが、皆さん
いかがお過ごしでしょうか?
先日「究極の健康住宅」のセミナーに行ってきました。
健康住宅にさせるために、徹底的な環境作りということで、使用する木材
はもちろんのこと、断熱材、塗料、挙句の果ては、水や電磁波といったも
のまでこだわっていらしゃいました。
考えてみれば一生の2/3くらいは家にいるわけですし、その家が不健康で
あれば、体も不健康になるというのは当然ですね。
かなり重症なアトピー症状とか重大な病気でも、健康住宅に住むことによ
って多くは改善されたりするそうです。
それだけ住宅というのは、不健康にもさせるし、健康にもさせる重要なも
のなんですね。
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.遊休地利用法「空き地のまま」が約4割で最多 シースタイル
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_651.html
2.日本の国土面積は37万7971.57平方キロメートル 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_652.html
3.相続予定者の半数が土地相続の検討に未着手 シースタイル調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_653.html
4.東京ガスと日本気象協会、「ヒートショック予報」を開発
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_654.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第273号
「境界確定図」
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前回は、「境界標」について概要をお話しました。
今回は、「境界確定図」について概要をお話しします。
問い
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「境界確定図」があると土地を管理しやすいと聞きました、境界確定図と
はどのようなものなのでしょうか?
答え
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一言で言えば、正しい境界が記載された図面のことです。
土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうか
いかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい
境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。
境界確定図は、境界をはっきりさせる必要がある場合に作成することにな
ります。しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安
心して土地を管理することができます。
境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・分筆登記の前提として
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
境界確定図を作成する際のおおよその流れは次の通りです。
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界
点の位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界
確認書、境界標の写真といった、土地に関する様々な情報が載っています。
これらを一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。(あ
まりにも情報量が多いので、別々に分けて作成することもあります。)
参考図:
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安です。しかし、境界確
定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけ
ば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、お隣さんから「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協
力してください。お隣さんとの境界をはっきりさせることは、あなたの土
地を守ることにもなるのですから。
以上、「境界確定図」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りに
なりたい場合は、当事務所までご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「地積更正登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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