• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2016/06/01(水)

土地建物情報宅急便 288 「建築協定」

土地建物情報宅急便 288 「建築協定」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」288 2016. 6. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


都知事のせこい所業が次々と毎日のように明るみになってきます。
都政を語る記者会見が毎度の釈明会見に。
都民ではありませんが、実に嘆かわしいものですね。

全面的に過ちを(法的にOKとしても)認め、謝罪するか、辞任するか
早くしていただいて、都政を立て直すことが大事だと思います。


今年は岡山市北区玉柏地区で法務局地図作成作業をしています。
明日から民地立会が始まります。
日差しを避ける場所がなく、熱中症対策が必要となります。

何の事故もけがもなく、無事仕事が完了することを祈るのみです。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.詐欺容疑:愛知・常滑市議ら逮捕 測量名目で550万円
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_575.html

2.「中古住宅・空き家フォーラム」、主要業界団体が開催 石井大臣も
挨拶
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_576.html

3.国交省、公的不動産ポータルサイトの運営を開始
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_577.html

4.<熊本地震>「出直せ」罹災証明書めぐり益城町民から怒り
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_578.html

5.改正宅建業法が成立 インスペクション、10年後「年間10万〜20万件」

http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_579.html



----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第255号
「建築協定」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
今回は、「建築協定」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
購入予定の土地に「建築協定」があるのですが、建築協定とはどんなもの
なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建
物や敷地に関するルールのことです。

建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。

そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。

例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。

当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限す
るようなルールであってはなりません。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
区市町村が条例で定める区域内に限られます。

建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。

建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。

土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特
定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。
この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。


1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行う
ケースが多いようです。

建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって
取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を
行うことになるようです。


建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築協定」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2018/01/15(月) 土地建物情報宅急便 327 「建物を新築した時」
2018/01/01(月) 土地建物情報宅急便 326 「家屋番号」
2017/12/15(金) 土地建物情報宅急便 325 「建物の種類」
2017/12/01(金) 土地建物情報宅急便 324 「敷地権」
2017/11/15(水) 土地建物情報宅急便 323 「区分建物」
2017/11/01(水) 土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
2017/10/15(日) 土地建物情報宅急便 321 「登記できない建物」
2017/10/01(日) 土地建物情報宅急便 320 「床面積に含まれない部分」
2017/09/15(金) 土地建物情報宅急便 319 「建物の床面積」
2017/09/01(金) 土地建物情報宅急便 318 「建物の構造」
2017/08/15(火) 土地建物情報宅急便 317 「建物の種類」
2017/08/01(火) 土地建物情報宅急便 316 「住居表示」
2017/07/15(土) 土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」
2017/07/01(土) 土地建物情報宅急便 314 「不完全な位置指定道路」
2017/06/15(木) 土地建物情報宅急便 313 「位置指定道路」
2017/06/01(木) 土地建物情報宅急便 312 「土地の面積の計算方法」
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 11 12 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら