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お役立ち情報バックナンバー

2019/04/01(月)

土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」

土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」356 2019. 4. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

最近はTVでも、ちまたでも「平成最後の……」が枕詞のようによく言わ
れていますが、今日がその元号の発表日となり、翌月には施行ですね。

元号と西暦とごちゃごちゃになり、計算しないと出てこないことがたびた
びあるので、私的には西暦で統一したほうがいいかなと思うのですが…


後楽園付近での「さくらカーニバル」も始まり、ここ2週間ほどは賑やか
になりますが、近所に住む者としては、渋滞に巻き込まれるのは、困りも
のです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.13年ぶりに新しい地図記号 「自然災害伝承碑」掲載へ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/16/084013

2.成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/19/085907

3.東京都、空き家ガイドブックを発行 具体的な解決手法を提示
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/31/134922

4.国交省、築古マンション・住宅団地再生政策の方向性を提示
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/31/141852


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ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第323号
「非線引き区域」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」について概要をお話しします。


問い
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「非線引き区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょう
か?


答え
───────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められること、

無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)
と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をす
ることができることを、前回までの号でご紹介しました。

非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計
画区域をいいます。

非線引き区域は、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上
は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。

非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高
いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になって
いる場合もあるようですので注意が必要です。

なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありませ
ん。


以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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