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お役立ち情報バックナンバー

2016/06/01(水)

土地建物情報宅急便 288 「建築協定」

土地建物情報宅急便 288 「建築協定」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」288 2016. 6. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


都知事のせこい所業が次々と毎日のように明るみになってきます。
都政を語る記者会見が毎度の釈明会見に。
都民ではありませんが、実に嘆かわしいものですね。

全面的に過ちを(法的にOKとしても)認め、謝罪するか、辞任するか
早くしていただいて、都政を立て直すことが大事だと思います。


今年は岡山市北区玉柏地区で法務局地図作成作業をしています。
明日から民地立会が始まります。
日差しを避ける場所がなく、熱中症対策が必要となります。

何の事故もけがもなく、無事仕事が完了することを祈るのみです。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.詐欺容疑:愛知・常滑市議ら逮捕 測量名目で550万円
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2.「中古住宅・空き家フォーラム」、主要業界団体が開催 石井大臣も
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3.国交省、公的不動産ポータルサイトの運営を開始
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4.<熊本地震>「出直せ」罹災証明書めぐり益城町民から怒り
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5.改正宅建業法が成立 インスペクション、10年後「年間10万〜20万件」

http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_579.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第255号
「建築協定」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
今回は、「建築協定」について概要をお話しします。


問い
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購入予定の土地に「建築協定」があるのですが、建築協定とはどんなもの
なのでしょうか?


答え
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建
物や敷地に関するルールのことです。

建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。

そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。

例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。

当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限す
るようなルールであってはなりません。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
区市町村が条例で定める区域内に限られます。

建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。

建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。

土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特
定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。
この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。


1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行う
ケースが多いようです。

建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって
取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を
行うことになるようです。


建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築協定」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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