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2016/01/15(金)

土地建物情報宅急便 279 「市街地再開発事業とは」

土地建物情報宅急便 279 「市街地再開発事業とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」279 2016. 1.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

1月ももう後半になりますね。
年末はバタバタして、簡単なミスもしてしまい、反省しきりです。

そのバタバタもようやく終わり新しい業務に挑戦です。

ところで気になる情報があります。
ちょうど昨日北海道・青森で震度5の地震がありましたが、その地震の情
報です。
東大名誉教授で測量学の権威で、かなりの確度で地震予知されることで有
名な村井先生が最近のメルマガで島根、鳥取、岡山を地震警報のランクを
上げています。

地殻全体が沈降減少になっているということですが、的中率が高いことで
知られていますから、何時大きな地震が来ても大丈夫な対策が必要かもし
ませんよ。

もちろんそうならなければ、一番いいのですが、準備することにこしたこ
とはありません。
これからの地震情報に気を付けてくださいね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.オンラインの建築確認検査、1月から受付開始 J建築検査センター
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_527.html

2.契約時確認を義務化=中古住宅診断で法改正―国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_528.html

3.岡山市が市道廃止基準を明文化 市議会が要望、HPに掲載
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_529.html

4.基礎杭問題、建設業法違反で3社処分 データ流用は「勧告」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_530.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第246号
「市街地再開発事業とは」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
今回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しします。


問い
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「市街地再開発事業」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽
建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、
建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高度利用と
都市機能の更新を図る事業で、都市再開発法に基づいて行われます。

それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協
力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や
公園といった公共施設をあわせて整備するものです。

事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞ
れの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられるこ
とになります。

例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を
確保できますが、

従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合
う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、

新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てるこ
とも行われます。

市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方
公共団体、都市再生機構等があります。


以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「換地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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