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2015/05/15(金)

土地建物情報宅急便 263 「二世帯住宅の建物登記」

土地建物情報宅急便 263 「二世帯住宅の建物登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」263 2015. 5.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

最近真夏のように暑くなったかと思えば、肌寒い時もあり、体調を崩しや
すくなりますので、健康にはくれぐれもご留意ください。

これからは熱中症や紫外線対策も考えないといけなくなりますね。
以下のHPを参考に乗り切ってください。

環境省、「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp/

気象庁、「紫外線情報分布図」
http://www.jma.go.jp/jp/uv/


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.住宅着工5年ぶりの減少 14年度は88万戸 消費増税の駆け込み反動
大きく
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_449.html

2.住宅総合指数は2カ月連続増 1月不動産価格指数
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_450.html

3.「地域型住宅グリーン化事業」説明会が大盛況
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_451.html

4.東京と大阪、境界画定2割未満 法務局の土地地図整備
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5.「空家巡回サービス」開始 大京穴吹不動産
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_453.html



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◆登記・測量のQ&A 第230号
「二世帯住宅の建物登記」
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前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。


問い
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父名義の建物(既に登記されている)に増築して二世代住宅にしようと考
えています。

増築部分は食事や風呂といった日常生活の一切を行うことができる設計で
すが、既存建物とは完全に遮断せず、ドアを通してお互いに行き来できる
ようにしたいと考えています。増築に掛かる費用はすべて私が持ちます。

この場合、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
2通りの方法が考えられます。

1つ目の方法は、全体を一個の建物として登記する方法で、父と子の共有
名義の建物として登記する方法です。

この方法では、既存部分と増築部分の価格割合から父と子の持分を決めて
共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要が
あります。

2つ目の方法は、既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登
記する方法です(幾つかの要件をクリアする必要があります)。

区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物と
して扱われることになります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とが可能です。

区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模
な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

区分建物の要件は以下の通りです。

1、1棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。

 (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)


以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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 土地を識り、人と社会につくす地識人 
┏━━━┓
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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