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2015/02/15(日)
土地建物情報宅急便 257 「傾斜地がある土地の境界」
土地建物情報宅急便 257 「傾斜地がある土地の境界」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」257 2015. 2.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
まだ寒いですが、時たま春を感じるような暖かい時もあります。
それにともなって、花粉やら、PM2.5とか招かざるものも来るようにな
りましたが、皆さんいかがですか?
朝起きた時もぼんやりした感じがありますし、目がしょぼしょぼするよう
な感じもあります。
これから少し憂鬱な気候となりますが、負けずにがんばりましょう!
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◆登記・測量のQ&A 第224号
「傾斜地がある土地の境界」
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前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地がある土地の境界」について概要をお話しします。
問い
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私の土地は、次図のようにお隣さんより2メートル低くなっています。
私は今までフェンス部分(法肩)が境界だと思っていたのですが、先日お
隣さんがAの部分(法尻)に擁壁工事を行いたいと言ってきました。お隣
さんは、Aの部分(法尻)が境界だと思っているようです。
土地の境に傾斜地部分(法面)がある場合、境界はどの位置に来るのが一
般的なのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
傾斜地部分(法面)は高い方の土地に属する事が多いようですので、境界
の位置はAの部分(法尻)が一般的と言えそうです。
しかし、実際には法肩だったり、法面の中間という事もあり得ますので、
一概に法尻を境界と決めつける事はできません。
土地の境界がはっきりしないまま放置しておくと境界トラブルを招く恐れ
がありますので、これを機会にはっきりさせておく事をお勧めします。
境界の根拠となる図面の調査と測量を行い、境界をはっきりさせた上で隣
接する土地所有者の承認印を押印してもらった「境界確定図」があれば、
将来にわたって境界のトラブルを防ぐことができます。
以上、傾斜地がある土地の境界について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所までご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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