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2014/10/15(水)

土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」

土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」249 2014.10.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

2週連続の台風通過の土日でしたね。
ちょうど行楽シーズンで、どこかに行く予定をされていた方には残念と言
うしかありません。
超巨大台風といういう割にはそれほどの被害もなく、まずひと安心という
ところでしょうか。

私は久しぶりに日曜大工をしました。
郵便受けの屋根が腐っていましたので、それを交換しました。
久しぶりにのこぎりで木を切ったり、カンナをかけたり、オイルを塗った
りしましたので、体はきつかったです。

しかし、今までやろうとしてできなかったことができたので、満足感はあ
ります。
以下の日記に書いていますので、興味ある方はのぞいてみてください。
http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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調査
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_372.html

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3.資格活用している人は人間関係でストレス少 リクルート調査
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4.<未登記空き家>所有者不明、対策取れず 戦後混乱期に多発
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_377.html




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◆登記・測量のQ&A 第216号
「海や川と陸地の境」
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前回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?



答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。

また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、その用途によっては「池沼、運河用地、水
道用地、用悪水路、ため池」等の地目の登記もあります。


以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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