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2014/08/15(金)

土地建物情報宅急便 245 「建物の合体とは?」

土地建物情報宅急便 245 「建物の合体とは?」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」245 2014. 8.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ1週間ほどどんよりした天気で、じめじめと蒸し暑い毎日ですが、い
かがお過ごしでしょうか?


お盆ということもあり、TVではお墓事情に関する特集がありました。
都会では公営墓地に入るのに倍率何十倍もの競争率になっているそうです
ね。お墓に入るのも狭き門となり、「待機児童」ならぬ「待機お骨」にな
っているそうです。

お墓も昔ながらの大きな墓石ではなく、境界の石杭のような小さな墓石と
か、樹木が墓標(納骨は地下にするようです)とか、納骨堂の中にたくさ
んの引き出し状の納骨箱があったりとかいろいろあるようです。

もちろん墓地の敷地が足りないこともあるし、お墓を参る子供も少なくな
っていることも影響されているようです。
私自身法事以外はお墓を参るということはほとんどありませんし、子供に
も期待することもできません。

以前納骨堂を建立するために分筆したお寺の納骨堂に入れさせてもらえれ
ば、そこで永代供養をしてくれるのでは思ったりしています。


いろいろなお墓のことが書かれているホームページがありました。
お盆のこの時期に自分のお墓のことも考えてみてはいかがでしょうか?
http://www.sougisupport.net/grave/grave7.html


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1.平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約(総務省統計局)
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_351.html

2.空き家率は13.5%、崩れる住宅市場の需給バランス
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_352.html

3.証券化手法活用で人材育成 相談窓口を設置
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_353.html

4.都市生活者の田舎暮らし願望が上昇 20代は4割弱に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_354.html

5.中古住宅、購入しやすく リフォーム融資優遇へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_355.html


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◆登記・測量のQ&A 第212号
「建物の合体とは?」
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前回は、「建物の区分」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合体」について概要をお話しします。

問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないだ場合、どのような
手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物
となることを合体(がったい)といいます。

建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建
物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。

参考図1:
 

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図2:
 

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。

以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個
の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
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