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2014/07/01(火)
土地建物情報宅急便 242 「建物を分割する時」
土地建物情報宅急便 242 「建物を分割する時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」242 2014. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もう5日前から夏風邪を引き、いまだにせき・のどの痛みがあります。
昨夜はずっとせき込んでいましたので、寝不足ですし、声もあまリ出せま
せん。
のどの痛みも水を飲んだり、唾を飲み込むだけでも痛く、憂鬱な気分で
す。
皆さんも健康には十分気を付けてくださいね。
また、facebookでも仕事のこと、身近に起きた出来事等情報発信していま
す。
お友達になって、いろいろ情報交換できたらいいですね。
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◆登記・測量のQ&A 第209号
「建物を分割する時」
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前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割する時」について概要をお話しします。
問い
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居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を、
相続等のため「居宅」と「店舗・倉庫」をそれぞれ一個の建物に分割する
場合、どのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物
分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳
しくは、当事務所までおたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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