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2020/10/15(木)
土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」396 2020.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
10月も後半に入り、日中は夏日になっても、夜は冷え込むようになりま
した。
私も朝からくしゃみ、鼻水が止まらなく、風邪を引いたような感じです。
皆さんも十分に気を付けてください。
さて、私が抱えているややこしい現場は何とか解決する方向にいきそうで
すが、また新たなややこしい現場を受託しました。
袋地 https://イエツグ.com/buy/fukurochi/
に家があり、出入りするのに他人の土地を通行しているので、将来的に問
題が起きないように何か効力のある書類を作成できないか、という相談か
らでした。
国土調査されている地区ですが、相談者は閉鎖されている公図(和紙公図)
も持たれていて、それを見てみると、相談者の土地は赤い線(農道)に接
続していることがわかりました。
つまりもともとは公道に接していたはずなのに、国土調査の時点で、誤っ
て公道に接しなくなってしまった、という案件です。
境界立会して、上記の説明を丁寧に説明して、境界確認ができれば、公図
の通りに地図訂正をするか、関係者の了解が取れなければ、筆界特定にす
るかになります。
またしばらくは頭が痛い問題が続きそうです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
おります。
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◆登記・測量のQ&A 第360号
「所有権界」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそう
ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
答え
───────────────
筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、
分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きをしなければ変更することが
できません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法
上の境界」とも呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」は、両者が一致していれば問題はないのですが、
一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土
地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交
換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。
お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。
このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなって相
続が発生した場合等に境界紛争に発展しかねません。
この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、ご相談ください。
所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場
合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「所有権界」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「傾斜地の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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