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2014/06/15(日)
土地建物情報宅急便 241 「建物を取り壊した時」
土地建物情報宅急便 241 「建物を取り壊した時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」241 2014. 6.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
最近の天気はわかりませんね。
強い日差しになっているのに、しばらくして黒い雲がでてきたかと思うと
いきなりものすごい雨が降り出したり…
前回も書きましたが、現在法務局地図作成の境界立会作業を行っており、
こういう雨の場合は本当に困ります。
持ってきた資料がずぶ濡れになってしまいます。もちろん雨が降る予想の
時は事前にビニールシート等用意するのですが、予想もしない大雨の時は
手の施しようがありません。
早く安定した天気になってもらいたいものです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第208号
「建物を取り壊した時」
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前回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しします。
問い
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建物を取り壊した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、登記されている建物を完全に取り壊したり焼
失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以
内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことにな
っています。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失の登記は、表題部の登記事項に下線を引く手続きで抹消し、原
因欄に年月日取壊し、又は焼失のように記載し登記簿を閉鎖します。
閉鎖される登記簿の権利部(甲区・乙区)につきましては、甲区及び乙区
欄の内容はそのまま何も付け加えることはしません。
権利の元となっている建物が物理的に存在しなくなったため、抵当権など
第三者の権利があったとしてもそのまま閉鎖の手続きがなされるわけです。
但し抵当権などの債務が残っている建物を取り壊す場合は、事前にその権
利者の承諾をもらっておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。詳しくは、当事務所までおたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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