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2016/05/15(日)
土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」287 2016. 5.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
回数は減ったにしろ、いまだに余震が続く熊本地震。
なかなか落ち着くことができない中での今後の生活の基盤を探るというこ
とは難しいですね。
同業者が個人的にボランティアとして道路上に散乱するゴミ等を回収し、
処理場に運ぶようなことをやって帰ってきました。4.5日居たようです。
その行動力には頭が下がります。
そんな中、都知事の贅沢海外出張、公用車による別荘通いに続き、公私混
同の政治資金流用問題が出てきました。
都民・国民の血税を使わしてもらっているという意識がないようですね。
もっと庶民感覚を持ってほしいと思いますね。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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2.2016年3月新設住宅着工戸数、年率99.3万戸
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3.国交省、熊本地震で被災した住宅の補修・再建に関する相談体制を整
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第254号
「建築確認」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。
問い
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家を建てる際に「建築確認」が必要とのことですが、どのようなものなの
でしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工す
ることができません。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が発行され、建築工事が可能となります。
なお、平成27年6月1日より建築確認の申請手続き等が変更され、審査の円
滑化が図られました。
工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付
を待って、建物の使用が可能となります。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築確認」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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