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2015/09/01(火)
土地建物情報宅急便 270 「ブルーマップとは」
土地建物情報宅急便 270 「ブルーマップとは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」270 2015. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日9月1日は「防災の日」ですね。
地震予測サービスを配信する会社「JESEA」の顧問で東大名誉教授の
村井俊治先生が先日JESEAが発行するメルマガ「週刊MEGA地震予
測」で、「南関東で地震が来る可能性が高い」と警告しました。
ご存知の通り、村井先生は地震予測では的中率が高いことで知られていま
す。
震度5以上の地震が発生する可能性が極めて高いとする要警戒地域が、北
信越地方・岐阜県、南関東地方(駿河湾、相模湾、東京湾に面する地域・
伊豆諸島)となっています。
これらの地域の方は十分な備えが必要ですね。
今後の情報に気を付けてください。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_484.html
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3.空き家改修、撤去を税制支援=最大25万円を控除―国交省
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4.国交省、2016年度予算概算要求を公表 少子高齢化・人口減少対
応を重点化
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◆登記・測量のQ&A 第237号
「ブルーマップとは」
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前回は、「住居表示」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
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「住所」と不動産登記の「地番」が一致していないとき、ブルーマップと
呼ばれる地図が役に立つと聞きました。
ブルーマップとはどのようなものなのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
「住所」と「地番」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された
地域です。
住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われ
ていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われな
くなります。
住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることか
ら、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を
確認することが困難になるのです。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合
わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブ
ルーマップと呼ばれています。
通常の住宅地図には住所しか記載されていませんが、ブルーマップには法
務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所
がわかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番
から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関す
る情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップ
の無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べること
になり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サ
イトをご覧ください。
→http://www.zenrin.co.jp/product/publication/bluemap/
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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土地を識り、人と社会につくす地識人
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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