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2014/02/15(土)
土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」
土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」233 2014. 2.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
2014年冬季ソチオリンピックが開催中ですね。
羽生選手が念願の金メダル
岡山出身の高橋選手、町田選手残念ながらメダルには届きませんでしたが
拍手を送りたいですね。
まだまだラージヒルのレジェンド葛西や浅田真央がありますので、目が離
せません。
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◆登記・測量のQ&A 第200号
「主たる建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主たる建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
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私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっているのです
が、これはどのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物
(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類し
ているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物とし
て取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、
主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい
場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、当事務所までご相談く
ださい。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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