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2013/11/01(金)

土地建物情報宅急便 226 「ブルーマップとは」

土地建物情報宅急便 226 「ブルーマップとは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」226 2013.11.1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

先日から測量ソフトを入れているパソコンの調子がちょっとおかしかった
のですが、今日ついにモニター画面が真っ暗になったまま、それっきりに
なってしまいました。
測量のすべての成果、業務で作成した書類等すべてそれに入ったまま、外
部へのバックアップしていませんでした。
すぐにソフト会社に連絡し、さきほど修理のために持ち帰ってもらいまし
た。

しかし明日は立会があるので、その資料を作成しないといけなかったので
すが、今まで作成していたものを、消したり、書いたりしてコピーで間に
合わせました。
バックアップの大切さはよく聞きますが、やはりこうなってしまったら、
しっかり外部へのバックアップする大切さを痛切に感じました。


さて、今回のテーマは「ブルーマップ」です。
登記を扱う者にとっては、これは必需品です。しかし普通の住宅地図と違
い、かなり高額ですので、25年前開業時に買ったものを未だに使っていま
す。



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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


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1.土地取引状況 企業の判断すべての地域で改善 国交省調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_255.html

2.13年度宅建試験 全国18.6万人が受験 難易度は昨年より低下
 受験率、9年ぶりに80%割れ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_256.html

3.違法貸しルーム、是正指導が361件に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_257.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第193号
「ブルーマップとは」
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前回は、「住居表示と地番」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。

問い
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ブルーマップと呼ばれる地図があるそうですが、どのようなものなのでし
ょうか?


答え
────────────────────────────────
住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなりますの
で、住所から地番を特定することは困難になります。

そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。

ブルーマップは、住宅地図に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせ
た地図です。

地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ば
れています。「住居表示地番対照住宅地図」という別名もあります。

通常の住宅地図には住所しか記載されていませんが、ブルーマップには法
務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所
がわかれば、地番も知ることができます。

また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番
から現地を特定することもできます。

さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関す
る情報も併記されている地域もあります。

但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップ
の無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べること
になり、非常に困難な作業が伴います。

尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サ
イトをご覧ください。
 →http://www.zenrin.co.jp/product/publication/bluemap/index.html


以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、当事務所までご連絡ください。

今回はここまでです。
次回は「用途地域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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