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2013/06/15(土)
土地建物情報宅急便 217 「地図訂正の申出」
土地建物情報宅急便 217 「地図訂正の申出」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」217 2013. 6.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
梅雨入りしてからは、毎日が真夏日のような感じでしたが、今日は本当に
久し振りの雨ですね。
ここ岡山では一昨日、昨日と本家の「日本一暑い町」の熊谷を抜く暑い日
でしたが、その暑いさなか、地図作成作業の境界立会をやっております。
来週からは本格的に地権者との立会が始まります。
熱中症・事故に気を付けてやっていきたいと思います。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第184号
「地図訂正の申出とは」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。
問い
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法務局に備え付けてある地図に誤りを発見した場合の訂正手続について教
えてください。
答え
────────────────────────────────
法務局の土地の登記記録には、所在、地番、地目、地積が記録されていま
すが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分か
りません。
そこで、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することがで
きる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地
域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられて
います。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合、正しい表
示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実務では、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に地図を調査し
ますので、そこで地図の誤りを発見することが多く、登記の申請と地図訂
正の申出をいっしょに行うことになります。
尚、地図訂正の申出には隣接地所有者の承諾が必要で、関係者が多い場合
には、相当の時間と手間を要することになります。
以上、地図訂正の申出について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正
が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい
事は、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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