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2013/04/15(月)
土地建物情報宅急便 213 「分筆登記とは」
土地建物情報宅急便 213 「分筆登記とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」213 2013. 4.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
一昨日は大きな地震がありましたね。
いかがでしたでしょうか?
岡山では阪神大震災の時と震度自体同じだったと思いますが、揺れは小さ
く早かったような気がしました。
最近の富士山周辺での不気味な変調といい、これが大きな地震につながら
なければいいのですが…
さて、今抱えている土地の測量では、隣接・対面地所有者の行方が分から
ない人が多く、近隣の家を訪ねては行方調査をしてる毎日です。
探偵になった気分です。
前回の報告のように、わかっていても立会をしない悪質なケースもありま
すが、普通は調査をしてできるだけ立会はしてもらいます。
行方はわかっているけど、どうしても立会に応じない場合や、今回のよう
な行方がわからなく立会できない場合なども以前からお話している法務局
の「筆界特定制度」が利用できます。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
大阪の吉田登記測量事務所様のHP
http://www.yoshida-sokuryo.com/page5.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第180号
「分筆登記とは」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
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相続した土地を兄弟で分ける時などに行う「分筆登記」とはどのようなも
のなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上
の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地(農地・山林等)の一部に家を建てる際に、宅地として利用し
ない部分の土地とに分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができます
が、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地
所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作
成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前測量(現況測量・復元測量)
4.立会依頼
5.立会
6.境界標埋設
7.確定測量
8.筆界確定図面作成
9.筆界確認書に承認印受領
10.登記申請
必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事
もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさら
に時間を要する場合もあります。
以上、分筆登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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