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2005/03/15(火)
「土地建物情報宅急便」18
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」18 ■■■■
こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
ご購読ありがとうございます。
今は杉花粉放出のピークのようです。いかがでしょうか?
私は朝起きると、目が真っ赤に充血して、何かごりごり感があります。またくしゃみも一度すると連続10回ぐらいしてしまうことがあります。マスクはもう手放せません。
後楽園あたりではお花見の準備をしていますが、それどころではありません。早く花粉が収まるのを待つだけです。
ところで今月の7日から新不動産登記法の施行が始まっていますが、やはりいろいろ情報不足が災いとなり各地で混乱がおきているようです。
今のところ岡山でのオンライン申請は来年の2月を目処に岡山本局、岡山西出張所が予定されているようです。
先日、道路の境界立会に来られていた市の職員も情報がない中、私のホームページを見て下さり、新不動産登記法の勉強をされているというお話を聞き、多少でも皆様のお役に立っているということで大変うれしく思いました。
しかし残念ながらパソコンの調子が悪く、更新できない状態になってしまっています。今更ながら、こまめにバックアップする必要性を感じました。皆様もお気をつけ下さい。
そういうことで、今回のTopicsは中止します。どうかご了承ください。
なお今回のQ&Aは15でも書いていますが、新不動産登記法の地積更正に関するものです。ぜひお読みください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
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★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
★★★★★土地建物悩み相談Q&A★★★★★2005年3月15日
「登記面積より少ない実測面積」
問い
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知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を取
得しました。
たしかに分筆された登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると登記簿全体の
面積であった462平方メートルの半分、すなわち231平方メートルと
なっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算しても220平方
メートルぐらいしかないのです。
登記簿面積というのは正しいものと思っていたのですが、なぜこのような
ことが起こるのでしょうか?
答え
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今回の事例は「縄延び」、「縄縮み」のある状態で分筆登記を行ったと考
えられます。
契約で、土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の半
分(231平方メートル)をA土地として分筆してしまったわけです。
ここで、分筆する前の土地全体を地積更正登記(面積を直す登記)をしな
いで、分筆登記をすると、B部分は登記簿面積(262平方メートル)を
差し引いた面積となるため、実際には220平方メートルしかないのに、
違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。
したがって、土地を購入する場合は、土地の半分という曖昧な表現ではな
く、実測面積の南側半分(見取り図付き)という表現をすることがトラブ
ル回避につながります。
また、平成17年3月7日から施行された新不動産登記法及び、不動産登
記事務取扱手続準則では広大な土地から僅かな土地を分筆するというよう
な特別な事情がある場合や、分筆前の土地が地積更正登記をしなくても精
度の良い土地の場合を除き、実測面積と登記簿面積が一定の誤差の限度を
超す場合は、原則的に差し引き計算は許されず地積更正登記を行った後に
分筆登記を申請する扱いになりました。
次回は「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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