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お役立ち情報バックナンバー

2012/01/01(日)

土地建物情報宅急便 182 「住居表示とは」

土地建物情報宅急便 182 「住居表示とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」182 2012. 1. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

良い元旦をお迎えのこととお喜び申し上げます。
今年も昨年同様よろしくお願い申し上げます。

昨年は未曽有の大震災があり、それに輪をかけて原発の事故もおき、日本
中に閉塞感が充満しているようでした。

今年はそれらを乗り越え、1日でも早く復興できるよう、日本全体が「絆」
を持って考えないといけないでしょうね。


しかし、先の大地震は「対岸の火事」ではないですね。
東海・東南海・南海地震はいつ起きてもおかしくない状況のようです。
http://www.jjjnet.com/jishin_tokai_nankai_tonankai.html

いつ起きても大丈夫なように、準備万端といきたいものです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.相続税、最高税率上げ 消費増税へ公平感演出
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_31.html

2.11月の住宅エコポイント申請 5万1862戸
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_32.html

3.住宅着工戸数、3カ月ぶりに年換算80万戸を回復
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_33.html

4.後継者不在、不動産業は68% 帝国データ調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_34.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第149号
「住居表示とは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。

問い
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先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているの
ですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わっ
たり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなく
なっただけです。

住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地
番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、
「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。

ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度
に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。

参考図:
 

そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなく
なってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達
が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそ
れが出てきました。

そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかり
やすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づ
いて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。

住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表
す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時
点で「地番=住所」ではなくなります。

しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所
や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。
従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表さ
れます。

ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市
町村が定めます。


今回はここまでです。
次回は「国土調査とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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