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2011/09/03(土)

土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」

土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」174 2011. 9. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。

今日は「防災の日」ですね。
東北大震災が起きて既にもう半年になろうとしています。
今年の防災の日は特に意義深いものになりました。

先日TVで言っていました。
「自分の身は自分で守る。自分の身が守れてこそ、他人の身も守れる」
「【想定外】という言葉で、責任逃れをしてはいけない。」

「日頃の防災教育が大事だ」ということで、釜石の中学生の避難行動が報
道されていました。
日頃の防災に対する教育、それに伴う真剣な訓練が功を奏した結果だった
ようです。

見習うべきものがありますね。

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また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
ください。


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第141号
「位置指定道路とは」について
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前回は、幅員4メートル未満の道路のセットバックについて概要をお話し
ました。

問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要と
役所に言われました。

位置指定道路とはどのようなものなのでしょうか。


答え
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家を建てるには接道義務と言って、建築基準法における道路に2メートル
以上接している土地でなければなりません。

ここで言う「建築基準法における道路」とは次のようなものです。

1、国道、県道、市町村道などの道路(自動車専用道路は除く)
建築基準法第42条第1項第1号の道路

2、土地計画事業、土地区画整理事業等により作られた道路建築基準法第
42条第1項第2号の道路

3、基準日(※)以前から存在していた道路建築基準法第42条第1項第
3号の道路
※基準日とは建築基準法が施行された昭和25年11月23日ですが、詳
しくは市町村の担当課へ問い合わせて下さい。

4、都市計画事業、土地区画整理事業等により作られる予定のもので特定
行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第1項第4号の道路

5、1〜4以外の道で特定行政庁から位置の指定を受けた道路建築基準法
第42条第1項第5号の道路
これを「位置指定道路」といいます。

位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路が無いために建築基準法に
定められた基準に基づいて新たに道路を築造し、特定行政庁(役所)から
「そこに道路が確かにあります」という位置の指定を受けた「道路」を言
うのです。

例えば図のような分譲では、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指
定道路以外にないのです。


位置指定道路の整備基準など、詳しいことは土地家屋調査士に相談される
と良いでしょう。

次回は「土地家屋調査士とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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