お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2011/09/03(土)
土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」
土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」174 2011. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
今日は「防災の日」ですね。
東北大震災が起きて既にもう半年になろうとしています。
今年の防災の日は特に意義深いものになりました。
先日TVで言っていました。
「自分の身は自分で守る。自分の身が守れてこそ、他人の身も守れる」
「【想定外】という言葉で、責任逃れをしてはいけない。」
「日頃の防災教育が大事だ」ということで、釜石の中学生の避難行動が報
道されていました。
日頃の防災に対する教育、それに伴う真剣な訓練が功を奏した結果だった
ようです。
見習うべきものがありますね。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
「WOODYの情報通」で日々の情報をお伝えしていたブロバイダーが
終了しましたので、しばらくWOODYの情報通も休ませていただきます。
また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
ください。
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第141号
「位置指定道路とは」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、幅員4メートル未満の道路のセットバックについて概要をお話し
ました。
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要と
役所に言われました。
位置指定道路とはどのようなものなのでしょうか。
答え
------------------------------------------------------------------
家を建てるには接道義務と言って、建築基準法における道路に2メートル
以上接している土地でなければなりません。
ここで言う「建築基準法における道路」とは次のようなものです。
1、国道、県道、市町村道などの道路(自動車専用道路は除く)
建築基準法第42条第1項第1号の道路
2、土地計画事業、土地区画整理事業等により作られた道路建築基準法第
42条第1項第2号の道路
3、基準日(※)以前から存在していた道路建築基準法第42条第1項第
3号の道路
※基準日とは建築基準法が施行された昭和25年11月23日ですが、詳
しくは市町村の担当課へ問い合わせて下さい。
4、都市計画事業、土地区画整理事業等により作られる予定のもので特定
行政庁が指定した道路
建築基準法第42条第1項第4号の道路
5、1〜4以外の道で特定行政庁から位置の指定を受けた道路建築基準法
第42条第1項第5号の道路
これを「位置指定道路」といいます。
位置指定道路とは、建築物を建築する時に道路が無いために建築基準法に
定められた基準に基づいて新たに道路を築造し、特定行政庁(役所)から
「そこに道路が確かにあります」という位置の指定を受けた「道路」を言
うのです。
例えば図のような分譲では、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指
定道路以外にないのです。
位置指定道路の整備基準など、詳しいことは土地家屋調査士に相談される
と良いでしょう。
次回は「土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2024/01/15(月) 土地建物情報宅急便 474 「測量士とは」
2024/01/01(月) 土地建物情報宅急便 473 「土地家屋調査士の業務」
2023/12/15(金) 土地建物情報宅急便 472 「建築限界」
2023/12/01(金) 土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
2023/11/15(水) 土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
2023/11/01(水) 土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
2023/10/15(日) 土地建物情報宅急便 468 「宅地の定義」
2023/10/01(日) 土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
2023/09/15(金) 土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
2023/09/01(金) 土地建物情報宅急便 465 「仮換地とは」
2023/08/15(火) 土地建物情報宅急便 464 「換地とは」
2023/08/01(火) 土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」
2023/07/15(土) 土地建物情報宅急便 462 「土地区画整理事業とは」
2023/07/01(土) 土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」
2023/06/15(木) 土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」
2023/06/01(木) 土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
2023/05/15(月) 土地建物情報宅急便 458 「市街化区域とは」
2023/05/02(火) 土地建物情報宅急便 457 「都市計画区域とは」
2023/04/15(土) 土地建物情報宅急便 456 「地籍調査とは」
2023/04/01(土) 土地建物情報宅急便 455 「国土調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。