お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2011/04/15(金)
土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」165 2011. 4.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
東北大震災のライフライン等の復旧は着実にできつつあるようですが、原
発はいまだに収まっているのか、拡がっているのかなかなかわからな状況
が続きます。
現場ではそれこそ余震がある中で死にもの狂いで、作業をされているのだ
と思います。
しかしそのトップの言葉は何かあまりこちらに伝わってきません。
市町村のトップの言葉は、住民に対する思い、国や東電に対する要望、怒
りがひしひしと伝わるのに…
大規模な計画停電はどうも回避されそうですが、いままでのように無制限
に電力を使用するということは、なさそうですね。
一人ひとりのそういう節電にたいする思いが行動に出れば、かなりの節電
になるようです。
冷え過ぎるビルや家屋のクーラー、人が居ないのに赤々と灯るライト、用
もないのに無駄な話を延々と続ける携帯電話等無駄なことが多いように思
います。
自動販売機もやり玉に挙がっていますが、もちろんそういうこともありま
すが、暗い場所に1台だけぽつんと置いてあって、廻りをほんのり明るく
させている時は逆にほっとすることもあります。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.「住宅エコポイントはやわかりガイドブック2011」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110402
2.地震で不同沈下、住宅会社の責任は? 弁護士が解説
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110404
3.被災建物の「滅失登記」国が代行へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110406
4.応急仮設住宅の建設業者を公募
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110412
5.被災家屋の固定資産税免除 政府税調、特例措置決定
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110413
6.東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下調査結果
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110415
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第132号
「保留地とは何か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は休耕田になっている土地を、雑種地に地目変更することが可能か否
かについて概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は市内の土地区画整理事業地内で、購入したい宅地があります。
この分譲地は保留地というものですが、どのような土地なのか意味が良く
わかりません。
また、この保留地を購入する場合に注意することがあれば教えて下さい。
答え
------------------------------------------------------------------
土地区画整理事業による市街地の整備は、多くの地権者からの土地の提供
(減歩)によりおこなわれます。
一般的に区画整理後の宅地は、もとの宅地の面積より狭くなります。
このことを減歩と言います。確かに面積は減りますが、インフラ等が整う
ことにより利用価値が上がって、さらに資産価値も増すことになります。
減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園などの公共用地と、売
却する土地(保留地)に分けられます。
図のような、土地を『保留地』と呼び、事業費にあてる目的で売却されま
す。
保留地には登記簿がないため、保留地を購入しても土地の所有権登記や抵
当権の設定登記ができません。
これらの権利について登記ができるのは換地処分の公告により、保留地に
新しい地番が付いた後になります。
保留地は先着順や抽選で購入者を決定する方法が取られます。抽選により
当選者が得た権利を第三者に譲渡できない場合があります。
また、買い受け人として決定するとすぐに土地売買契約が行われます。そ
の際、契約額の1割程度を保証金として支払い、残金を契約期限まで支払
うことにより土地の引渡しが行われます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、保留地を分譲している土地区画
整理組合事務局等におたずね下さい。
次回は「境界立会への協力は必要なのか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2021/07/15(木) 土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
2021/07/01(木) 土地建物情報宅急便 413 「地図訂正の申出」
2021/06/15(火) 土地建物情報宅急便 412 「地積更正登記」
2021/06/01(火) 土地建物情報宅急便 411 「境界確定図」
2021/05/15(土) 土地建物情報宅急便 410 「境界標」
2021/05/01(土) 土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」
2021/04/15(木) 土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」
2021/04/01(木) 土地建物情報宅急便 407 「地籍」
2021/03/15(月) 土地建物情報宅急便 406 「地積」
2021/03/01(月) 土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
2021/02/15(月) 土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
2021/02/01(月) 土地建物情報宅急便 403 「地目」
2021/01/15(金) 土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
2021/01/01(金) 土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
2020/12/15(火) 土地建物情報宅急便 400 「海に突き出た土地の境」
2020/12/01(火) 土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」
2020/11/15(日) 土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」
2020/11/01(日) 土地建物情報宅急便 397 「傾斜地の筆界」
2020/10/15(木) 土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
2020/10/01(木) 土地建物情報宅急便 395 「筆界」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。