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2011/04/01(金)
土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」164 2011. 4. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
だいぶ東北大震災の特集番組が減り、通常番組に戻りつつあるテレビで
すが、震災の現場では幹線道路が復旧しただけで、まだまだライフライ
ンの復旧は手つかずのところが多そうですね。
いまだに行方不明者が1万6千人もいるというのは、やはり津波の恐ろ
しさを表わしているものと思います。
原発の汚染は収まっているのか、拡がっているのかなかなかテレビだけ
ではわかりませんね。
必要以上に水のペットボトルやトイレットペーパーを買い占めるなどの
過敏になる必要はないですし、鈍感になり過ぎていてもいけないでしょ
うし、難しいところです。
「いま私たちができること」と盛んにテレビで言っていますが、こまめ
に電気をつけたり、消したりとまず身近なことから始めたいと思ってい
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第131号
「休耕田の地目変更は可能か」について
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前回は遺言書を作成する際に、相続させる不動産を明確に特定する内容で
あることが重要であり、不動産を特定するための表示方法について概要を
お話しました。
問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があ
ります。
しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可
能でしょうか?
答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできま
せん。
質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っ
ているだけと思われます。
この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわ
けですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。
また畑の場合も同様です。
つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛っ
て整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。
すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許
可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。
また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であ
れば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。
しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続き
を申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)
地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要に
なります。
詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さ
い。
次回は「保留地とは何か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
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また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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