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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2011/03/01(火)
土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」162 2011. 3. 1■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
いよいよ花粉症本番の季節になりましたね。
マスクをしていても、目がかゆくてたまりません。
花粉症の方は下記ホームページ等を参考に花粉対策をしてください。
http://allabout.co.jp/special/kafun/
さて前回もご紹介しました土地家屋調査士が主人公のドラマのCMチラシ
が作成されました。
http://www.chosashi.or.jp/gaiyou/news/img/20110221tvdorama.pdf
実際に境界絡みの殺人事件というのは、年に数回必ずあります。
殺人事件までも発展しなくても殴り合い、にらみあいの境界トラブルはよ
くある話です。
そうならない為に、土地の売買や建築する時には必ず境界(筆界)を隣地
所有者、道路水路管理者、関係人の立会のもと筆界確認をし、確認ができ
たら筆界確認図(確定図)を添付した「筆界確認書」を取り交わして、将
来に渡っての筆界の安定を図るようにしていただきたいですね。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110215
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界石は信頼できるか」について
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前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。
問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。
最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はし
っかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界石があるの
で大丈夫と言われました。
これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界石があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは十分ではあり
ません。
と言うのも、その境界石は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)
の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事
等で移動してないか、その石が境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局
備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、
などです。
従って、土地を購入するときは、境界石があるだけで安心せずに[必ずそ
の石が境界だと言える根拠のある図面]を求めることが必要です。
さらに最も安全なのは、隣地所有者の承認印が押印してある「筆界確認書
(筆界確認図添付)」を作成させることでしょう。
この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りま
せんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。
次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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