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2010/01/01(金)
土地建物情報宅急便 133「筆界特定の標準処理期間とは」
土地建物情報宅急便 133「筆界特定の標準処理期間とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」133 2010. 1. 1 ■■■
あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今年の景気も未曽有と言われた昨年同様かなり厳しいようですが、いち早
く有用な情報を入手し、提供したいと思っておりますので、今年も昨年に
引き続きご愛読いただき、少しでも不景気風を吹き飛ばしていただければ
幸いです。
今年も皆様にとって実り多き年でありますようにお祈り申しあげます。
平成22年元旦
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私のホームページでは日常業務における日々感じたことを書いている日記
がありますが、そのさわりを掲載しますので、お読みいただいて、より私
の業務を知っていただける一助となれば幸いです。
【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
遠くからの相談 2009/12/31(木)
今年も今日が最後です。
今年は世の中の情勢に合わせて、あまりというかかなり受託金額は落ちて
います。来年はよほど頑張らないといけません。
一昨日は隣県の兵庫(大阪に近い)の方が相談に見えました。
一方的な話しなので具体的な判断はできませんが、とにかく自分が建築の
関係で委託した建築士の紹介の調査士、隣地所有者が雇った調査士とも不
信の念を抱いているようです。…
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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1. 住宅資金の来年中の贈与、1500万円まで非課税
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091220
2.建設中のマンションの確認取り消しが確定、最高裁判決
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091221
3.隣接地への落雪は「許されず」、防雪柵の設置命じる
4.「住宅版エコポイント」、制度概要を公表
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091224
5.建築確認申請・交付件数 14ヵ月ぶりに増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091225
6.住宅版エコポイント、リフォームは部位別に加算
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091228
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第101号
「筆界特定の標準処理期間とは」
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前回は「筆界特定の手続き費用」について概要をお話ししました。
手続き費用とは、申請人が負担する費用で、筆界特定登記官が相当と認め
る者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的
な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用であり、
あらかじめ予納しなければならないということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の標準処理期間について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度創設の背景には、筆界確定訴訟(平均審理期間が2年程度)
と比較して、より迅速な手続きが求められています。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安
で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の
数、各地域の気候条件が加わると、やはりケースバイケースとなります。
(私が手掛けた2件は両方とも8カ月かかっています。)
各法務局において、これらの事情や事件数をもとに無理のない期間を設定
するよう努力していますが、例えば、積雪の多い地域では冬期間の測量や
現地調査が非情に困難となりますので、このような地域について3ヵ月程
度長めの期間を設定しているようです。
いずれにしても各地域の実情に合わせて標準処理期間を設定しざるを得な
いことが考えられます。
筆界特定申請後の手続きの流れと、概ねの所要期間は次のとおりです。
(1)筆界特定申請
↓
(2)申請書の審査・資料収集等 ----(概ね2ヵ月)
↓
(3)申請があった旨の公告・通知 ----(概ね3ヵ月)
↓
(4)筆界調査委員の指定
↓
(5)現況等把握調査 ----(概ね4ヵ月)
↓
(6)論点整理
↓
(7)手続き費用の予納
↓
(8)測量等の発注
↓
(9)特定調査 ----(概ね4〜6ヵ月)
↓
(10)意見聴取等の期日の実施
↓
(11)筆界特定委員の意見提出
↓
(12)筆界特定 ----(概ね6〜9ヵ月)
↓
(13)筆界特定をした旨の公告・通知
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本
法令)
筆界特定制度は平成18年1月20日の施行後、予想以上の申請件数が
あるそうで、現在の筆界調査委員では業務量に追いつかず、急遽大幅増
員する法務局も出てきています。
今回はここまでです。
次回は、「筆界の職権による調査とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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バックナンバーリスト
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