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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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お役立ち情報バックナンバー
2004/12/15(水)
「土地建物情報宅急便12」
■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」 12 ■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
いつもご愛読ありがとうございます。
タレントの志村けんさん宅に泥棒が入ったり、ドンキホーテに放火(まだ
断定ではないようですが)されて、店員3名が焼死したり、相変わらず
物騒な毎日です。
いよいよ年末になり、せわしくなりますが、十分にご注意ください。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。
配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.新たな住宅政策に対応した制度的枠組みのあり方に関する中間とりま
とめ及び住宅瀬作改革要綱について(国交省)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/071207_.html
2.「不動産登記法」(新法)及び「不動産登記令」は来年3月7日から
施行されます。
引き続き「不動産登記法施行細則」の全面改訂する「不動産登記規則」
を制定することを検討し、現在意見募集をしています。
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI56/pub_minji56.html
★★★★12月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年12月15日
「土地を分割して相続させたい」
第28回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、
どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
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不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする
場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなけれ
ばなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分
なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、
その図面を添付しておくのが良いでしょう。
図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるよ
うにするのです。
また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良
い方法です。
分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書
き加えられ、地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定が
できるようになります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。
「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」
この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書
で相続登記をすることはできません。
つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。
次回は「位置指定道路について知りたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
http://chosashi.s19.xrea.com/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakenaka/
事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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