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お役立ち情報バックナンバー

2009/11/15(日)

土地建物情報宅急便 130「1点のみの筆界特定の申請は可能か」

土地建物情報宅急便 130「1点のみの筆界特定の申請は可能か」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」130 2009.11.15■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

ハローウィンが終わり、次にクリスマスの飾りつけの準備を考えている方
もいらっしゃるのではないでしょうか?
我が家も例年手作りの小さな木製ツリーを玄関前に飾ることにしています
が、もうそろそろ準備をしなければ、妻の小言が始まりそうです。

それにしても同じような凶悪な事件が連続しますね。
今年は特に不景気ですので、これから暮れにかけて、いよいよいろいろな
事件が起ることが想定されます。
皆様にとっても、何事もなく、無事に新年を迎えられることを祈るばかり
です。

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私のホームページでは日常業務における日々感じたことを書いている日記
がありますが、そのさわりを掲載しますので、お読みいただいて、より私
の業務を知っていただける一助となれば幸いです。

【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

久しぶりのオンライン申請

久しぶりにオンライン申請をしました。
申請書のデジタル署名の前まではなんとかこぎつけました。
しかしその署名がなかなかできません。「アパレットを起動しています」?とか
いうようなメッセージが行ったり来たりして、それ以上動きません。

続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1. 国財産登記、記録漏れ168億円
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091104

2.長期優良住宅普及促進事業
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091105

3.国の電子申請、利用率10%未満が3割
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091109

4.ローン減税による住宅取得促進効果 若年層ほど大
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091110

5.農水省「国有農地」ずさん管理、資材置き場に
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091113

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
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前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」についてその概要をお話し
しました。

筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく「過去に定めら
れた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり公的な証明力
を有するに留まるということ。

手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への悪影
響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に筆
界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造になって
いるというようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。

参考図1:
 

答え
────────────────────────────────

不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに隣接する
他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成
するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」(第123条
1項)と定められています。

つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う筆界の
ことであり、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとさ
れた2以上の点及びこれらを結ぶ直線ということになります。

筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、
質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになり
ます。

参考図2:
 

(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)

現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。

具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし、
筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない復元能力を備
えた地図の構築を目指しています。

筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」
を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、
複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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