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2009/09/15(火)

土地建物情報宅急便 126「筆界特定の関係人とは」

土地建物情報宅急便 126「筆界特定の関係人とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」126 2009. 9.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

燃え上がった衆議院選挙のすぐ後の岡山市長選は燃え上がる前に終わって
しまった感がありますね。一人の候補はこれでもか、これでもかと思うほ
ど連日広報チラシ、はがきが入り込んで、多少辟易しました。

けっこうこんなので大金を使っているのではと、要らぬ心配をします。
もうすこし選挙公報について、国についても、地方についても、お金を使
わず、選挙公報ができないのか考えてしまいます。

大政党が選挙公報を新聞一面に掲載したり、連日絶え間なくテレビで放送
したり、先脳されてしまうのではないかと思うくらい、やっていました。
これ、なんとかならないでしょうか?
大金のある大政党と、ちっぽけな貧乏小政党ではこれで、大きく差がつい
てしまいます。

もう少しインターネットを利用した広報も(今回の衆議院選挙でやってい
ましたが)制度的に考えないといけないと思うのですが…


さて、私のホームページでは日常業務における日々感じたことを書いてい
る日記がありますが、これからはそのさわりを掲載しますので、またお読
みいただいて、より私の業務を知っていただける一助となれば幸いです。

【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

「2年ほど前に建物滅失・未登記建物の表題(新築)登記をした現場です。
建物図面(建物と敷地との位置関係を明示する図面)を描く関係で、敷地
調査をしたところ、どうも敷地面積が登記簿面積に比べ、かなり少なく
(80uほど)なるのが判明しました。」

続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090901

2.農水省土地改良事業所の3分の2が未登記
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090905

3.企業倒産15ヵ月連続で前年比増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090908

4.首都圏土地成約数、3カ月連続で3割増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090911

5.オール電化、新築市場から既存住宅市場へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090912


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第094号
「筆界特定の関係人とは」
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前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話し
しました。

筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以
外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?


答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名
義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。

つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人と
なります。

申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影
響を受けることになります。

そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人
々に次のような手続きを尽くさなければなりません。

1、筆界特定の申請があったことを通知する
    ↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
    ↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
    ↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
    ↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有す


これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされるこ
とになります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)


今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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