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お役立ち情報バックナンバー

2009/07/01(水)

土地建物情報宅急便 121「筆界特定制度とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」121 2009. 7. 1 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

天候以上にアツくなっているのが、政治の世界ですね。
人気の知事らに触手を伸ばさざるを得ない政権与党には、多くの方がなに
やら危なっかしい思いで見ているのではないでしょうか?

いつも「国民のため」「国民目線で」と言いつつも、今朝の国会議員の所
得を見ると、「本当に大多数の国民および弱者の声が届いているのかし
ら?」と思っているのは、私のひがみでしょうか?


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅関連の先導技術開発を支援
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090616

2.住宅省エネラベル、表示内容を決定
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090618

3.借地規制を緩和 改正農地法成立
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090622

4.畑付き一戸建て賃貸住宅に人気−アイムホーム
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090625

5.定期借地権付住宅の供給、過去最多に 国交省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090627


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第089号
「筆界特定制度とは」
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前回は「雑種地」についてお話ししました。
地目の種類は、その利用状況によって区分された23種類が定められてい
ますが、「雑種地」を除く22種類の何れにも該当しない土地が「雑種地」
として取り扱われる事などをご紹介しました。

今回からは新不動産登記法により新しく導入された「筆界特定制度」につ
いてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法
務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしな
がら、現地の筆界の位置を特定する制度です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、いままでは裁判による判
決でしか解決させることができませんでした。
決着するのに数年がかかることが通常であり、しかも必ず境界の専門家の
関与があるわけでもないため、その確定された境界に双方とも不満が残る
こともありました。
また弁護士費用・裁判費用も少なくない金額をかける必要がありました。

そういうデメリットを無くす(敷居を低くする)ため、境界のもとになる
公図・測量図を備え付けている法務局が筆界調査委員(土地家屋調査士な
どの外部の専門家)に関係する土地をいろいろ調べさせ、最終的に筆界特
定登記官が筆界をはっきり(特定)させるというものです。

このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画
期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。

私の場合2件筆界特定制度を利用して、2件とも依頼者の主張通りの筆界
になりましたが、申請してから半年以上かかるというのは、まだまだ利便
性からすれば、使いにくいと言わざるを得ません。


この法務局主導の「筆界特定制度」とは別に、土地家屋調査士会が弁護士
会と共同でしている「境界問題相談センター」は昨年11月に開設されま
した。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/adr-center/index.htm

これについては、またいつかご説明いたします。

今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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