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2004/12/01(水)
「土地建物情報宅急便」11
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」11 ■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
いつもご愛読ありがとうございます。
最近立て続けで、両親を殺害するという事件がありました。
また岡山、奈良においては幼児が殺害されました。
しかも報道によると、殺害後歯を抜いたりと猟奇的な面があるようです。
殺人事件が無い日は無いと言っていいほど物騒な世の中になりました。
これから年末を控え、いよいよ盗難事件等が多くなるものと思います。
ご用心ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。
配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
(いわゆる改正品確法)平成16年11月17日、国会で成立
http://chosashi.s19.xrea.com/kaiseihinkakuhou.pdf
2.裁判外紛争解決手続利用促進法(いわゆるADR基本法)
平成16年11月19日、国会で成立
http://chosashi.s19.xrea.com/sc-ADRyoukou.pdf
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041110
3.10月の新設住宅着工・来年度の新設住宅着工
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041130
★★★★12月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年12月1日
「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
第27回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近
くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われ
ました。
そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルし
かない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ
建築確認が降りないとのことでした。
道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょう
か?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?
答え
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古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に
限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。
建築基準法は昭和25年に制定されました。
この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル
以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メ
ートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)
そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になり
ます。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を
撤去する問題が生じてきます。
そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すで
に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役
所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線
から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を
設けました。
つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しな
がら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メー
トル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」とし
たのです。
図ではB−2の部分
これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、そ
れに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されて
いくことになるわけです。
以上が道路後退の意味です。
次に具体的な手続きですが、道路を挟んで向こう三軒、両隣の土地所有者
と、道路管理者との立会を求めて、道路の境界を確定させて道路の中心線
を割り出します。
中心線が決まったらその線から2メートル後退した点に境界標を設置する
ことになります。図B−2の部分は分筆登記を経て道路用地として役所に
寄付するケースが多いようです。
このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言
い役所の建築宅地課が担当窓口になります。
また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければ
ならない例もありますので、綿密に事前調査を行い建築計画を立てる必要
があります。
役所によっては分筆登記や所有権移転登記に関する費用を補助してくれる
場合もありますので、土地家屋調査士か担当窓口へお問い合わせ下さい。
いずれにしても、道路にまつわる様々な問題をスムーズに解決するために
は、お隣さんや道路向いの方々と、普段のご近所付き合いを良くしておく
ことが重要になります。
もしこのような立会をご近所から求められた場合は、「明日は我が身」で
すので友好的に協力してあげていただきたいと思います。
次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
http://chosashi.s19.xrea.com/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakenaka/
事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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