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2009/05/01(金)
土地建物情報宅急便 117「保安林とは」
土地建物情報宅急便 117「保安林とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」117 2009. 5. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
中学・高校・大学と卓球部に属していたので、今開催されている世界卓球
は見逃せません。
残念ながらあの愛ちゃんと日本トップの平野選手は2回戦で姿を消しまし
た。
しかしその代り、16歳の石川選手(世界ランク99位)が世界ランク10位の
香港の選手に大逆転で勝ちました。3ゲーム取られて、4ゲームも3-9と
絶体絶命のピンチからの大逆転でした。本当に奇跡を見ているようでした。
「何事もぜったいあきらめないことだ」と思いました。
しかしこの大会、若い選手が活躍していますね。
連休は新型インフルエンザもあるし、肝心なものはないし、家でじっと
この世界卓球でも見て終わりそうです。
ところでこの新型インフルエンザ、警戒レベルのフェーズ4からフェーズ
5に上がり、とうとう日本でも感染の疑いの患者が出てしまいましたね。
あまり神経質になり過ぎもいけませんが、情報だけはきちんと入手したほ
うが良さそうです。
厚生労働省の新型インフルエンザに関する情報
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/index.html
新型インフルエンザQ&A
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090428/1025857/?y_wiki
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.近未来の木造住宅 全国設計コンペ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090417
2.なぜ今、地産地消の木造住宅なのか
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090420
3. 住宅着工、09年度101.8万戸と予測 建設経済研
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090423
4. 地積測量図等の図面情報の提供開始について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090427
5. 08年度住宅着工、微増の103万戸に 国交省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090430
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
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前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」とし
て取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な
場合が多い事などをご紹介しました。
今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目です。
海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものも
あります。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/ho/hoanrin2.htm
「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森
林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。
ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定が
あれば「保安林」として取り扱います。
また、保安林に指定されると、立木の伐採や家畜の放牧、開墾その他土地
の形質を変更する行為は制限されます。また上記の目的のために指定され
ますので、保安林に指定されると、原則保安林の解除はできません。
以上、地目の保安林について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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