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2004/11/16(火)
「土地建物情報宅急便」10
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」10■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
新潟中越地震とその前の台風の被害のニュースも、今は北朝鮮拉致事件の
方に目が向けられ、忘れられそうですが、被害を受けた方にとってはこれ
からが大変だと思います。
「天災は忘れた頃にやってくる」…人事と思わず、何か今からでもできる
ことからやっておこうと思うこの頃です。
朝晩めっきり寒くなりました。昼との温度差がかなりあり、カゼを引きや
すくなりますので、ご用心ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報
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を毎月2回お届けしております。
配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.第2回建築住宅性能基準検討会について
資料1. http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/siryou1.pdf
資料2.http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/siryou2.pdf
資料4.http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/siryou4.pdf
資料5.http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/siryou5.pdf
2.国立マンション訴訟「一部撤去」を取り消し
3.9月の住宅着工、3ケ月連続増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041102
4.「都市再生街区基本調査」に伴う測量の実施
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041103
「都市再生街区基本調査の概要」
http://chosashi.s19.xrea.com/s-tosisaisei.pdf
5.住宅公庫の焦げ付き債権に税金投入
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041105
6.裁判外紛争で代理権緩和
http://chosashi.s19.xrea.com/s-saiban..pdf
裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律案(概要)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/houan/040928/saibangai/gaiyou.pdf
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★★★★第26回・土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年11月15日
「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑
種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたの
で驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼
・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安
林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定めら
れているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と
規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意
味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土
以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」へ
の地目変更登記が可能です。
次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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