• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2009/01/15(木)

土地建物情報宅急便 110「境内地とは」

土地建物情報宅急便 110「境内地とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」110 2009. 1.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

正月からすでに2週間が経ちましたが、相変わらずいろいろな殺人事件が
おきていますね。本当に物騒な世の中です。
また昨年に引き続き、いやそれ以上に不景気風が吹いているようです。
それに負けないよう、いろいろなアイデアで是非乗り越えたいですね。


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.築15年での腐朽は設計不備と建築事務所を提訴
2.時効再延長・廃止を検討 法務省、今月中に勉強会
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090105

3.建築設計・工事監理の業務報酬基準は「告示15号」に
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090108

4.笠岡市の「線引き」廃止 国同意
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090110

5.住生活基本計画を見直し 長期優良住宅
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090113

6.岡山市中区役所3月2日業務開始 、住民票交付など
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090114


------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第078号
「境内地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「墓地」についてお話ししました。
墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の事をいい、近代的な霊園や
村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが、何れも「墓地」
として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「境内地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、境内地(けいだいち)は、
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる
土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)

宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教
化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や、工作物の建つ一
画の土地、参道として用いられる土地をいいます。


簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが、
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
hatakenaka@to-ki.jp


今回はここまでです。
次回は、地目の「運河用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2014/11/15(土) 土地建物情報宅急便 251 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 土地建物情報宅急便 248 「傾斜地の筆界」
2014/09/15(月) 土地建物情報宅急便 247 「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 土地建物情報宅急便 246 「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/15(金) 土地建物情報宅急便 245 「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 土地建物情報宅急便 244 「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 土地建物情報宅急便 243 「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 土地建物情報宅急便 242 「建物を分割する時」
2014/06/15(日) 土地建物情報宅急便 241 「建物を取り壊した時」
2014/06/01(日) 土地建物情報宅急便 240 「建物を増築・改築した時」
2014/05/15(木) 土地建物情報宅急便 239 「建物を新築した時」
2014/05/01(木) 土地建物情報宅急便 238 「建物の家屋番号とは」
2014/04/15(火) 土地建物情報宅急便 237 「建物の構造とは」
2014/04/01(火) 土地建物情報宅急便 236 「建物の種類とは」
2014/03/15(土) 土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」
2014/03/01(土) 土地建物情報宅急便 234 「区分建物」
2014/02/15(土) 土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」
2014/02/01(土) 土地建物情報宅急便 232 「登記できない建物」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 10 11 12 13 14 15 16 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら