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2009/01/15(木)
土地建物情報宅急便 110「境内地とは」
土地建物情報宅急便 110「境内地とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」110 2009. 1.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
正月からすでに2週間が経ちましたが、相変わらずいろいろな殺人事件が
おきていますね。本当に物騒な世の中です。
また昨年に引き続き、いやそれ以上に不景気風が吹いているようです。
それに負けないよう、いろいろなアイデアで是非乗り越えたいですね。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第078号
「境内地とは」
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前回は「墓地」についてお話ししました。
墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の事をいい、近代的な霊園や
村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが、何れも「墓地」
として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「境内地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、境内地(けいだいち)は、
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる
土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教
化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や、工作物の建つ一
画の土地、参道として用いられる土地をいいます。
簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが、
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
hatakenaka@to-ki.jp
今回はここまでです。
次回は、地目の「運河用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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