• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2008/12/15(月)

土地建物情報宅急便 108「宅建主任者とは」

土地建物情報宅急便 108「宅建主任者とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」107 2008.12.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

今年もあと2週間ちょっととなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

この頃テレビでは前回書きましたように、インフルエンザ(鳥インフルエ
ンザ)の特集をよくやっています。
やはり対策の基本は外に出る場合はマスク着用(効果のあるもの)、外か
ら帰ってきたら必ずうがい、手洗いをすることに尽きるようです。

皆さんも1年の最後の最後の忙しい時期に、かぜやらインフルエンザで寝
込んだりしないよう、うがい、手洗いとかできそうなことは、やってみま
しょう!


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.300日規定「国に改善求める」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081203

2.企業倒産、6ヵ月連続で1000件超
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081208

3.住宅減税、経済効果4兆円 与党税制大綱原案
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081213

4.不動産業者に融資枠2千億
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081214



------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務や
コンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。

今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのよう
な役割があるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格
試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受
けた者をいいます。

宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その
事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を設かなければなり
ません。

専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係す
る権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それ
らを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。

ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いこ
とと思います。


土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、不動産の売買時におけ
る土地の実測とか中古建物の増築の表示変更登記、未登記建物の建物表題
登記等でお世話になることがあります。

尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推
進機構のホームページをご覧ください。

 財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
 http://www.retio.or.jp/


今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。
次回は「墓地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2015/07/15(水) 土地建物情報宅急便 267 「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 土地建物情報宅急便 266 「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 土地建物情報宅急便 265 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 土地建物情報宅急便 264 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 土地建物情報宅急便 263 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 土地建物情報宅急便 261 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 土地建物情報宅急便 260 「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 土地建物情報宅急便 259 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 土地建物情報宅急便 258 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 土地建物情報宅急便 257 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 土地建物情報宅急便 256 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 土地建物情報宅急便 255 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 土地建物情報宅急便 254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 土地建物情報宅急便 253 「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 土地建物情報宅急便 252 「20年前に建てた建物の登記」
2014/11/15(土) 土地建物情報宅急便 251 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 土地建物情報宅急便 248 「傾斜地の筆界」

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 9 10 11 12 13 14 15 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら