お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2008/07/01(火)
土地建物情報宅急便 97 「嘱託登記とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」97 2008. 7. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
蒸し暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
今日からガソリン代はじめいろいろな物が値上がりしますね。
この前の日曜日の買い物も、普段は5千円ぐらいでおさまるのに、7千ほど
かかってしまい、レシートをじっと見つめながら妻がぶつぶつ言っており
ました。こちらに火の粉がかからないようだまっていましたが、貧乏事務
所として、これから先ちょっと不安になりました。
前回「境界問題相談センター(仮称)」の立上げ準備中の話をしましたが、
先週の土日はその為の研修会がありました。
11月23日が立ち上げ日ということで、それに向けてさらなる研修会が今後
50時間ぐらい続きそうです。
仕事よりも勉強漬けの毎日になりそうで、この頭で最後まで持つかどうか
疑わしいのですが、何とかがんばろうと思っています。
今後は単に「測量ができる」「登記ができる」だけの技術者ではなく、
「境界問題の相談ができる・解決に向けていっしょになって考える」こと
のできる隣接法律専門職としてその期待に応えられるようがんばりたいと
思っています。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.改正建築基準法施行から1年、現場の混乱は収まらず
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080619
2.2008年度民間住宅投資見通し 07年度比5.2%増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080623
3.建設工事紛争取扱状況について(平成19年度)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080624
4.国交省報道発表
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080626
5.建築着工統計調査報告(平成20年5月分)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080630
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第065号
「嘱託登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「職権登記」についてお話ししました。
「職権登記」とは、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行
うことができる登記のことで、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権
で登記できる場合があることなどをご紹介しました。
今回は「嘱託登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の
申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託
がなければする事ができないことになっています。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申
│請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
└───────────────────────────────
当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくた
くとうき)というわけです。
その嘱託登記の代理人になっているのが、公共嘱託登記土地家屋調査士協
会です。
http://www.okayama-kousyoku.or.jp/
業務の内容として、市町村の道路拡幅における土地の分筆の調査・測量・
分筆登記一式、官公署の土地売買にかかわる調査・測量、JR・郵政公社
等の国から民営化、及び岡山大学等国から独立行政法人に移行する時の財
産管理の一環としての土地の境界確定、庁舎の登記等行います。
以上、嘱託登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2021/07/15(木) 土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
2021/07/01(木) 土地建物情報宅急便 413 「地図訂正の申出」
2021/06/15(火) 土地建物情報宅急便 412 「地積更正登記」
2021/06/01(火) 土地建物情報宅急便 411 「境界確定図」
2021/05/15(土) 土地建物情報宅急便 410 「境界標」
2021/05/01(土) 土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」
2021/04/15(木) 土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」
2021/04/01(木) 土地建物情報宅急便 407 「地籍」
2021/03/15(月) 土地建物情報宅急便 406 「地積」
2021/03/01(月) 土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
2021/02/15(月) 土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
2021/02/01(月) 土地建物情報宅急便 403 「地目」
2021/01/15(金) 土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
2021/01/01(金) 土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
2020/12/15(火) 土地建物情報宅急便 400 「海に突き出た土地の境」
2020/12/01(火) 土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」
2020/11/15(日) 土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」
2020/11/01(日) 土地建物情報宅急便 397 「傾斜地の筆界」
2020/10/15(木) 土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
2020/10/01(木) 土地建物情報宅急便 395 「筆界」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。