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お役立ち情報バックナンバー

2008/04/15(火)

土地建物情報宅急便 92 「原野とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」92 2008. 4.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

今年の桜(後楽園付近の旭川河川敷の)はぱっと咲いて、ぱっと散ったと
いうような慌ただしい状況でした。現在桜色のトンネルから黄色のじゅう
たん(菜の花)に変わり、季節の変わり目を感じる今日この頃です。

先日ようやく8か月かかって、筆界特定が決着しました。
結果はこちらの主張が全面的に認められたものになりました。
当然と言えば当然の結果なんですけどね。
詳細は下記に記載しています。
http://to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp  
(3月25日分)

境界が不明の場合、すでに境界紛争になっている場合、隣地所有者が境界
立会に応じなかったり不明の場合等はこの制度が有効です。
ただ上記の通り時間がかかる(裁判に比べれば多少早いかも知れませんが
)ので、時間的余裕がないと使えないという点は改善の余地が大いにあり
ます。

もし上記のようなことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080414



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建
物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として
取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「原野」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)

原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の
手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されて
きたた土地をいいます。

また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、
根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。

休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のよう
な外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であ
ることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。


以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。


今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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