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お役立ち情報バックナンバー

2008/04/01(火)

土地建物情報宅急便 91 「牧場とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」91 2008. 4. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

旭川河畔のさくらカーニバルは先週の金曜から開催されていますが、肝心
の桜はまだちょっと2.3分咲きのようで、浮かれるにはまだ早いようです。

さて毎年恒例になっていますが、土地家屋調査士会では4月1日を「表示登
記の日」としまして、いろいろ県下各地で登記無料相談会を開催しており
ます。司法書士会も協力していただき、登記全般にわたってご相談を受け
ておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相談日、相談場所は下記のとおりです。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/cgi-bin/tboard006/tboard006.cgi
(アドレスが切れている場合にはコピー・貼り付けをしてください)

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1. 租特法失効、土地売買など「増税」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080323

2.08年の公示地価、2年連続上昇
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080324

3.国交省、地盤情報をネットで試験提供
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080326

4.農道の48%一般道に変更
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080328

5.瑕疵担保履行法 動き本格化
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080330

6.つなぎ法案:与党と民主など賛成多数で可決 衆院
7.2月住宅着工 8ヵ月連続の減少
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080331



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
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前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「牧場」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、牧場(ぼくじょう)は、
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)

牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱い
ます。

家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行います
ので、家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草
栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。

ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は、「畑」として取り扱い
ますので、注意が必要です。

今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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