お役立ち情報バックナンバー
2009/05/14(木)
登記・測量のQ&A 第085号 「保安林とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、大型連休中の鳥取砂丘の観光客が28万人に達したそうです。これ
は、ゲゲゲの鬼太郎でおなじみの水木しげるロード(境港市)を上回り、
県内観光地最多人数だそうです。
鳥取砂丘では、現在、砂像フェスティバルが開催されてます。ピーク時に
は一日で2万人の来場者があったそうですが、ここ数日は落ち着いている
みたいです。
今週末あたり行ってみようかなと思っておりますが、砂像が崩れていない
か心配。でも、それもアートなんですよね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」とし
て取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な
場合が多い事などをご紹介しました。
今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目です。
海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものも
あります。
「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森
林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。
ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定が
あれば「保安林」として取り扱います。
また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、
保安林であることがわかる標識が設置されています。
以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│ 安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2007/11/19(月) 登記・測量のQ&A 第049号 「地図訂正とは」
2007/10/30(火) 登記・測量のQ&A 第048号 「地目変更とは」
2007/10/04(木) 登記・測量のQ&A 第047号 「地積更正とは」
2007/09/20(木) 登記・測量のQ&A 第046号 「合筆できない土地」
2007/09/10(月) 登記・測量のQ&A 第045号 「分筆できない土地」
2007/08/25(土) 登記・測量のQ&A 第044号 「合筆の場合の地番の付け方」
2007/08/12(日) 登記・測量のQ&A 第043号 「分筆の場合の地番の付け方」
2007/07/23(月) 登記・測量のQ&A 第042号 「地番とは?」
2007/07/07(土) 登記・測量のQ&A 第041号 「慣習上の筆界(3)」
2007/06/28(木) 登記・測量のQ&A 第040号 「慣習上の筆界(2)」
2007/06/10(日) 登記・測量のQ&A 第039号 「慣習上の筆界(1)」
2007/06/01(金) 登記・測量のQ&A 第038号 「堤防と民有地の境」
2007/05/17(木) 登記・測量のQ&A 第037号 「海や川と陸地の境」
2007/04/26(木) 登記・測量のQ&A 第036号 「傾斜地の筆界」
2007/04/09(月) 登記・測量のQ&A 第035号 「筆界と所有権界」
2007/03/31(土) 登記・測量のQ&A 第034号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/03/09(金) 登記・測量のQ&A 第033号 「建物の合体とは?」
2007/02/26(月) 登記・測量のQ&A 第032号「建物の区分とは?」
2007/02/09(金) 登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
2007/01/27(土) 登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」