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2009/05/14(木)

登記・測量のQ&A 第085号 「保安林とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

さて、大型連休中の鳥取砂丘の観光客が28万人に達したそうです。これ
は、ゲゲゲの鬼太郎でおなじみの水木しげるロード(境港市)を上回り、
県内観光地最多人数だそうです。
鳥取砂丘では、現在、砂像フェスティバルが開催されてます。ピーク時に
は一日で2万人の来場者があったそうですが、ここ数日は落ち着いている
みたいです。
今週末あたり行ってみようかなと思っておりますが、砂像が崩れていない
か心配。でも、それもアートなんですよね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
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前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」とし
て取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な
場合が多い事などをご紹介しました。

今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)

「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目です。

海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものも
あります。

「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森
林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。

ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定が
あれば「保安林」として取り扱います。

また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、
保安林であることがわかる標識が設置されています。


以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

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