• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2009/05/14(木)

登記・測量のQ&A 第085号 「保安林とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

さて、大型連休中の鳥取砂丘の観光客が28万人に達したそうです。これ
は、ゲゲゲの鬼太郎でおなじみの水木しげるロード(境港市)を上回り、
県内観光地最多人数だそうです。
鳥取砂丘では、現在、砂像フェスティバルが開催されてます。ピーク時に
は一日で2万人の来場者があったそうですが、ここ数日は落ち着いている
みたいです。
今週末あたり行ってみようかなと思っておりますが、砂像が崩れていない
か心配。でも、それもアートなんですよね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」とし
て取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な
場合が多い事などをご紹介しました。

今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)

「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目です。

海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものも
あります。

「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森
林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。

ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定が
あれば「保安林」として取り扱います。

また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、
保安林であることがわかる標識が設置されています。


以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│   安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/

バックナンバーリスト

2007/01/09(火) 登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
2006/12/31(日) 登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
2006/12/20(水) 登記・測量のQ&A 第027号 「建物を新築した時」
2006/12/01(金) 登記・測量のQ&A 第026号 「家屋番号とは?」
2006/11/20(月) 登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
2006/10/30(月) 登記・測量のQ&A 第024号 「建物の種類とは?」
2006/10/16(月) 登記・測量のQ&A 第023号 「用途地域って何?」
2006/09/25(月) 登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
2006/09/04(月) 登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
2006/08/22(火) 登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」
2006/08/03(木) 登記・測量のQ&A 第019号 「登記できない建物」
2006/07/23(日) 登記・測量のQ&A 第018号 「床面積に含まれない部分」
2006/07/14(金) 登記・測量のQ&A 第017号 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/06/28(水) 登記・測量のQ&A 第016号 「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/06/17(土) 登記・測量のQ&A 第015号 「地役権って何?」
2006/06/17(土) 登記・測量のQ&A 第014号 「住居表示って何?」
2006/05/08(月) 登記・測量のQ&A 第013号 「位置指定道路って何?」
2006/04/20(木) 登記・測量のQ&A 第012号 「法定外公共物って何?」
2006/04/11(火) 登記・測量のQ&A 第011号 「境界標って何?」
2006/03/27(月) 登記・測量のQ&A 第010号 「境界確定図って何?」

総数:109件 (全6頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 次20件