お役立ち情報バックナンバー
2006/08/03(木)
登記・測量のQ&A 第019号 「登記できない建物」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日は、早朝より山で草刈をしてきました。夏祭りイベントでそうめん流
しをしようと考えておりまして、竹を切り出すための道づくりでした。
5時半くらいから6時半までは涼しくて作業もらくだったのですが、それ
以降は暑くて暑くて…。
さて、これから本業の現場ですが、予想気温は35℃のようです。草刈の
ように音を上げてはいられません。がんばってきます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第019号
「登記できない建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししました。
周囲に壁のないベランダやバルコニーの他、吹き抜け部分に設置された、
手すりが付いている階段や、出窓の下部が床面と同一の高さにない場合に
は、床面積に算入しない事などをお話ししました。
今回は「登記できない建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
知り合いからビニールハウスのような建物は登記できないと聞きましたが、
どのような理由で登記できないのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるのですが、
ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけ
ですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプ
レハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記
できません。
・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので
登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として登記でき
るかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「主たる建物と附属建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│ あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2007/01/09(火) 登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
2006/12/31(日) 登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
2006/12/20(水) 登記・測量のQ&A 第027号 「建物を新築した時」
2006/12/01(金) 登記・測量のQ&A 第026号 「家屋番号とは?」
2006/11/20(月) 登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
2006/10/30(月) 登記・測量のQ&A 第024号 「建物の種類とは?」
2006/10/16(月) 登記・測量のQ&A 第023号 「用途地域って何?」
2006/09/25(月) 登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
2006/09/04(月) 登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
2006/08/22(火) 登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」
2006/08/03(木) 登記・測量のQ&A 第019号 「登記できない建物」
2006/07/23(日) 登記・測量のQ&A 第018号 「床面積に含まれない部分」
2006/07/14(金) 登記・測量のQ&A 第017号 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/06/28(水) 登記・測量のQ&A 第016号 「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/06/17(土) 登記・測量のQ&A 第015号 「地役権って何?」
2006/06/17(土) 登記・測量のQ&A 第014号 「住居表示って何?」
2006/05/08(月) 登記・測量のQ&A 第013号 「位置指定道路って何?」
2006/04/20(木) 登記・測量のQ&A 第012号 「法定外公共物って何?」
2006/04/11(火) 登記・測量のQ&A 第011号 「境界標って何?」
2006/03/27(月) 登記・測量のQ&A 第010号 「境界確定図って何?」