• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/07/23(月)

登記・測量のQ&A 第042号 「地番とは?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、今年の春(2月〜4月)に裁判外紛争解決制度(ADR)の代理人
の研修と考査がありました。結果が出るのを心待ちにしておたのですが、
先日ようやく届きました。
結果は見事基準クリア!あとは法務大臣より認定してもうだけ、10月1
日の官報が楽しみです。
代理人となれば、今まで弁護士がしていた分野に介入することになります
ので、未知の世界の高度な知識を身につけなくてはなりません。
試験はパスしたものの一息ついている暇はありません。つらいですが頑張
ります。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
 高低差のない農地間に畦畔がある場合:
  落し水がないときは、畦畔の中央。
  落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
 高低差がある農地間に畦畔がある場合:
  傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
  傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
 階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。

今回は「地番」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める
事になっています。

この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。

----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終
の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------


このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、
自分の好きな番号を付けることはできません。


以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しく
お知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────



私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/




バックナンバーリスト

2007/11/19(月) 登記・測量のQ&A 第049号 「地図訂正とは」
2007/10/30(火) 登記・測量のQ&A 第048号 「地目変更とは」
2007/10/04(木) 登記・測量のQ&A 第047号 「地積更正とは」
2007/09/20(木) 登記・測量のQ&A 第046号 「合筆できない土地」
2007/09/10(月) 登記・測量のQ&A 第045号 「分筆できない土地」
2007/08/25(土) 登記・測量のQ&A 第044号 「合筆の場合の地番の付け方」
2007/08/12(日) 登記・測量のQ&A 第043号 「分筆の場合の地番の付け方」
2007/07/23(月) 登記・測量のQ&A 第042号 「地番とは?」
2007/07/07(土) 登記・測量のQ&A 第041号 「慣習上の筆界(3)」
2007/06/28(木) 登記・測量のQ&A 第040号 「慣習上の筆界(2)」
2007/06/10(日) 登記・測量のQ&A 第039号 「慣習上の筆界(1)」
2007/06/01(金) 登記・測量のQ&A 第038号 「堤防と民有地の境」
2007/05/17(木) 登記・測量のQ&A 第037号 「海や川と陸地の境」
2007/04/26(木) 登記・測量のQ&A 第036号 「傾斜地の筆界」
2007/04/09(月) 登記・測量のQ&A 第035号 「筆界と所有権界」
2007/03/31(土) 登記・測量のQ&A 第034号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/03/09(金) 登記・測量のQ&A 第033号 「建物の合体とは?」
2007/02/26(月) 登記・測量のQ&A 第032号「建物の区分とは?」
2007/02/09(金) 登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
2007/01/27(土) 登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」

総数:109件 (全6頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 次20件