お役立ち情報バックナンバー
2007/07/23(月)
登記・測量のQ&A 第042号 「地番とは?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、今年の春(2月〜4月)に裁判外紛争解決制度(ADR)の代理人
の研修と考査がありました。結果が出るのを心待ちにしておたのですが、
先日ようやく届きました。
結果は見事基準クリア!あとは法務大臣より認定してもうだけ、10月1
日の官報が楽しみです。
代理人となれば、今まで弁護士がしていた分野に介入することになります
ので、未知の世界の高度な知識を身につけなくてはなりません。
試験はパスしたものの一息ついている暇はありません。つらいですが頑張
ります。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
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前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
高低差のない農地間に畦畔がある場合:
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
高低差がある農地間に畦畔がある場合:
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。
今回は「地番」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める
事になっています。
この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。
----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終
の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------
このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、
自分の好きな番号を付けることはできません。
以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しく
お知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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