お役立ち情報バックナンバー
2009/09/30(水)
登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、9月もいよいよ終わり、今年もあと3ヶ月となりました。ここ数年
一年が過ぎるのが早く感じられます。年を取ったせいでしょうか。
そういえば、サッカーの練習に行っても、頭で考える事に体がついていか
なくなりました。プロの選手の引退理由が身にしみて分かってきた気がし
ます。
世間一般では立派なオジサンですが、調査士業界ではまだまだ若僧です。
更なる成長をして、皆様のお役に立ちたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第094号
「筆界特定の関係人とは」
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前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話し
しました。
筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以
外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名
義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。
つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人と
なります。
申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影
響を受けることになります。
そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人
々に次のような手続きを尽くさなければなりません。
1、筆界特定の申請があったことを通知する
↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有す
る
これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされるこ
とになります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
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